full screen background image

お知らせNEWS



新型コロナウイルスによる宜野湾市の対応について 令和3年8月現在

令和3年8月3日

保護者 各位

保護者の雇用主 各位

市内認可保育施設、認定こども園、小規模保育施設 各位

 

 

宜野湾市長 松川 正則

(公印省略)

 

 

登園自粛の協力要請および保育料の日割りについて(通知)

 

令和3年8月4日(水曜日)から8月14日(土曜日)まで

 登園自粛された場合の保育料を日割り計算致します。

 

平素より本市、保育事業及び新型コロナウイルス感染症対策にご理解、ご協力賜り感謝申し上げます。

県内におきましては、いまだ新型コロナウイルス感染症の終息が見通せず、感染が急拡大している状況にございます。

本市でも感染者の発生は続いている状況であり、集中して行動を抑制し保育施設等における感染拡大のリスクを回避するため、8月14日までの期間、保育施設を利用している世帯については下記のとおりご協力をお願いいたします。

 

 

1.登園自粛のお願い

利用者数を縮小することで、集団感染のリスクを少しでも低下させる必要があり、仕事を休むことが困難な保護者を除き、登園自粛をお願いいたします。

※8月4日(水曜日)から8月14日(土曜日)までの間、登園自粛にご協力いただいた場合の保育料を日割り計算し、減額いたします。(※土曜日も日割り対象)

 

※給食費の扱いは園により異なりますので、園にご確認ください。

※登園自粛にご協力いただける場合でも,保育料は一旦通常通りの金額でお支払いをお願いいたします。後日、日割りした分を還付または未納分保育料に充当させていただきます。認定こども園と地域型保育施設の精算方法は施設ごとに異なりますので施設にお問い合わせください。

SIDS(乳幼児突然死症候群)と子どもへの体罰について

仲原保育園では、乳幼児突然死症候群と子どもへの体罰について非常に重要な事項だと捉えています。

(乳幼児突然死症候群)
1.つぶせ寝をやめましょう(仰向け寝にしましょう)。
2.布団は顔にかからないよう首から下に掛けましょう。
3.決められた時間にに呼吸の確認をし、同時に体にも触れましょう。
生きている確認と刺激(直後に発症するかもしれないSIDSを予防)をするためです。
睡眠中に赤ちゃんが死亡する原因には、乳幼児突然死症候群(SIDS:Sudden Infant Death Syndrome)という病気のほか、窒息などによる事故があります。
○SIDSは、何の予兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る原因のわからない病気で、窒息などの事故とは異なります。
○平成28年度には109名の赤ちゃんがSIDSで亡くなっており、乳児期の死亡原因としては第3位となっています。

 

SIDS

(体罰について)
しつけと体罰の違いとは
しつけとは、子どもの人格や才能などを伸ばし、自律した社会生活を送れるようにサポートしていくことです。子どもと向き合い、社会生活をしていくうえで必要なことを、しっかりと教え伝えていくことも必要です。
ただし、たとえしつけのためだと親が思っても、身体に、何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し法律で禁止されます。
これらは全て「体罰」です
言葉で3回注意したけどいうことを聞かないので、頬を叩いた
他人のものを取ったので、お尻を叩いた
大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた
宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった
友達を殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った
掃除をしないので、雑巾を顔に押し付けた
※道に飛び出しそうな子どもの手をつかむといった子どもを保護するための行為などは該当しません。
体罰以外の怒鳴りつけたり、子どもの心を傷つける暴言なども、子どもの健やかな成長・発達に悪影響を与える可能性があります。子どもをけなしたり、辱めたり、笑いものにするような言動は、子どもの心を傷つける行為で子どもの権利を侵害します。
冗談のつもりで、「お前なんか生まれてこなければよかった」など、子どもの存在を否定するようなことを言った
やる気を出させるという口実で、きょうだいを引き合いにしてけなした など
なぜ体罰等をしてはいけないのか
体罰等が子どもに与える影響
体罰等が子どもの成長・発達に悪影響を与えることは科学的にも明らかになっており、体罰等が繰り返されると、心身に様々な悪影響が生じる可能性があることが報告されています。
一方で、その後の適切な関わりや周囲の人々の支援により、悪影響を回復し、あるいは課題を乗り越えて成長することも報告されています。社会全体で子どもが安心できる環境を整え、早期に必要なケアを行うことが重要です。
体罰等による悪循環
子どもは叩かれたり、怒鳴られたりすると、大人への恐怖心などから一時的に言うことを聞くかもしれませんが、これはどうしたらよいのかを自分で考えたり、学んでいるわけではありません。このようなやりとりは根本的な解決にならず、むしろ自分も周りの人に対して同じように振る舞ってよい、と子どもが学ぶきっかけにもなり得ます。
子どもが保護者に恐怖心などを抱くと、信頼関係が築きにくくなります。安心できる場であるはずの家庭が、自分の居場所であると感じられなくなり、対人関係のトラブルや非行、犯罪被害など、別の大きな問題に発展してしまう可能性があります。
体罰等によらない子育てのために
体罰等をしてしまう背景
子どもの年齢や特性などに関わること
一生懸命子どもに向き合っているのにいつまでも泣き止まない
言葉で何度言っても言うことを聞かない、動いてくれない
年齢に応じた発達・行動が見られない など
保護者の心配事や負担感、孤独感などに関わること
自分の仕事や介護、家族関係などでストレスが溜まっている
周囲に相談したり頼りにできる人がいない
小さい子どもが複数いるが周囲からのサポートが得られない など
保護者のこれまでの体験や周囲の言動などに関わること
自分自身もそうやって育ってきた
大人としてなめられてはいけないと感じている
痛みを伴わないと他人の痛みが理解できないと信じている
愛情があれば叩いても理解してくれると言われてきた
子どもが言うことを聞かないのは、親が甘いからだと責められた など
子どもとの関わりにおける具体的な工夫のポイント
POINT1 子どもの気持ちや考えに耳を傾けましょう
相手に自分の気持ちや考えを受け止めてもらえたという体験によって、子どもは、気持ちが落ち着いたり、大切にされていると感じたりします。
子どもに問いかけたり、相談をしながら、どうしたらよいかを一緒に考えましょう。
POINT2 「言うことを聞かない」にもいろいろあります
保護者の気をひきたい、子どもなりに考えがある、言われていることを子どもが理解できていない、体調が悪いなど、さまざまです。
「イヤだ」というのは、子どもの気持ちです。こうした感情を持つこと自体はいけないことではありません。重要なことでない場合、今はそれ以上やりあわない・・・というのも一つです。
POINT3 子どもの成長・発達によっても異なることがあります
子どもの年齢や成長・発達の状況によって、できることとできないことがあります。また、大人に言われていることが理解できないこともあります。
子ども自身が困難を抱えているときは、それに応じたケアを考え対応しましょう。
POINT4 子どもの状況に応じて、身の回りの環境を整えてみましょう
乳幼児の場合は、危ないものに触れないようにするなど、叱らないでよい環境づくりを心がけましょう。子どもが困った行動をする場合、子ども自身も困っていることがあります。
子どもが自分でできるような環境づくりを工夫してみましょう。
POINT5 注意の方向を変えたり、子どものやる気に働きかけてみましょう
子どもはすぐに気持ちを切り替えるのが難しいこともあります。時間的に可能なら待つことも一案です。難しければ、場面と切り替えるなど、注意の方向を変えてみてもよいでしょう。
子どもが好きなことや楽しく取り組めることなど、子どものやる気が増す方法を意識してみましょう。
POINT6 肯定文でわかりやすく、時には一緒に、お手本に
子どもに伝えるときは、大声で怒鳴るよりも、「ここでは歩いてね」など、肯定文で何をすべきかを具体的に、また、穏やかに、より近づいて、落ち着いた声で伝えると、子どもに伝わりやすくなります。
「一緒におもちゃを片付けよう」と共に行ったり、やり方を示したり教えたりするのもいいでしょう。
POINT7 良いこと、できることを具体的に褒めてみましょう
子どもの良い態度や行動を褒めることは、子どもにとって嬉しいだけでなく、自己肯定感を育むことになります。
結果だけではなく、頑張りを認めることや、今できていることに注目して褒めることも大切です。

gyakutai1gyakutai2

「沖縄コロナ警報」による当園の新型コロナウイルス感染拡大防止のご協力について 

上記についての内容を各保護者へメール送信しています。

ご理解、ご協力を宜しくお願いします。

20201027 corona info

緊急事態宣言解除後の家庭保育の協力依頼について 2020/09/09

緊急事態宣言解除後の家庭保育の協力依頼について下記に詳しい内容がありますので、ご覧ください。

PDF: 緊急事態宣言解除後 corona no.8

台風・災害時の取扱いについて 2020/4

入園のしおり●重要事項説明書●に記載していますので、

ご確認よろしくお願いします。2020/09/04

台風・災害時の取扱いについて pdf.

HOMEへ戻る